立憲民主党の憲法に対する立場「論憲」について

 『朝日新聞』が立憲民主党代表・泉健太先生の憲法についての発言を「9条も必要なら憲法審で議論すればいい」という風に要約して見出しにしたため、ネット上では左翼を中心に非難しています。また、『朝日新聞』自身がそうした層をターゲットに記事を書いたのでしょう。

 しかし、ここで泉健太先生が述べているのはあくまでも「必要ならば」という前提の下の話です。政治家が「必要ならば議論をする」と言っている時、それは「今は必要だと認識していない」という意味であることは、余程の政治の素人でない限り誰でも判ることのはずです。

 立憲民主党としては、現在自民党が提案しているような「自衛隊明記の為の改憲」が必要であるとは、認識していません。歴代政権が自衛隊合憲論を唱えており、民主党政権は勿論、社会党が与党であった頃ですら自衛隊合憲論が維持されているからです。

 現在、自衛隊違憲論を公式見解としている政党は日本共産党と社会民主党だけですが、この両党も他党と連立政権を組む際には自衛隊合憲論を政府の見解とすることを容認しています。つまり、日本共産党が単独政権でも樹立する様な事態が生じない限り、自衛隊合憲論が政府の公式見解として維持されるという事です。

 無論、自衛隊を公式に軍隊として位置づけるというのであれば、『日本国憲法』9条改正が必要になってきますが、今の自民党の案は「自衛隊は軍隊では無い」という公式見解のまま憲法に明記するというものです。そのようなことの必要性は無いと言わざるを得ません。

 なお、誤解されている方もいますが、日本共産党の見解は「自衛隊は軍隊であるから違憲だ」というものであって「仮に軍隊に該当しない自衛力であれば合憲である」というものですから、自民党の言う通り「自衛隊は軍隊ではない」という事を憲法に明記したところで、共産党は「自衛隊の実態は軍隊だから、やはり違憲だ!」という事でしょう。それでは何のために憲法改正で国民投票までしたのか、という話になります。

 もっとも、政治家は意味のない改憲などしません。従いまして、自民党改憲草案そのままの改憲が政治日程に上る可能性は現時点では低く、もしも違った形の改憲案が提示されたならば、その内容を精査した上で「必要ならば」議論をするというのが立憲民主党の立場と言うことになります。

 立憲民主党の前身政党としては、かつて民主党と自由党とが憲法改正の草案をまとめたことがあります。こうした草案の論点を踏まえた改憲論議には、当然積極的に参加していくことになります。

 ただ、立憲民主党がいわゆる「改憲勢力」と距離を置いているのは、『日本国憲法』改正の前に国民投票のルール作りの議論整備が不可欠であるからです。

 立憲民主党はそのために『国民投票法』改正を積極的に議論しています。過去には自民党が立憲民主党の改正案を「丸吞み」にしたことがあったぐらい、立憲民主党は自民党が認めざるを得ないほどの正論を主張してきたのです。

 それでは、『国民投票法』改正が実現した後で立憲民主党はどのような立場で憲法論議を行うのか。

 それは、既に今年の5月に泉健太先生が談話で「恣意的な衆議院解散、臨時国会の開会拒否などは、さらに議論を深めるべき」と述べています。これを多くのマスコミは黙殺していました。

 『日本国憲法』には様々な問題点があり、特に『大日本帝国憲法』の改正手続きを踏まえたように偽装していながら実際には踏まえていないことは立憲主義の観点からも大きな瑕疵であると考えますが、現実に我が国の立憲主義に悪影響を及ぼしているのは、やはり「統治行為論」でしょう。

 統治行為論と言うと憲法9条や日米安保の話であると誤解される向きもあるかもしれませんが、実際には完全な形での統治行為論が判例で認められたのは、衆議院解散についてのみです。

 衆議院解散は天皇陛下の国事行為とされていますが、天皇陛下の国事行為は「内閣の助言と承認」で行われるとされているものの、内閣が全くの恣意に「法律の公布」を含む天皇陛下の国事行為を左右できるとなると、「日本国民統合の象徴」である天皇陛下が政府の傀儡となってしまい、立憲主義は形骸化されてしまいます。

 そこで憲法学者の多くは衆議院解散には一定の制約があると論じており、私も基本的に同じ意見です。

 しかしながら、最高裁判例では衆議院解散は「統治行為」であって最高裁はそれが合憲か違憲かを判断しない、ということになっています。このようなことを放置していれば立憲主義は形骸化します。

 そうした問題について憲法論議を深めていこう、というのが立憲民主党の訴える「論憲」です。それを自民党と一緒であるかのように印象操作を行うのは、野党分断を煽るための悪質なデマに過ぎません。

0コメント

  • 1000 / 1000